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福祉用具に関する助成事業等
 
NO
制度名等 概要及びリンク先
高齢者向け
1
日常生活用具給付等事業 要援護老人やひとり暮らし老人に対し、日常生活用具を給付又は貸与します(市の福祉事務所や町村役場の福祉担当課にお尋ねください(実施していない市町村もあります)。
2
介護保険の福祉用具貸与・購入費の支給 福祉用具の貸与や購入費の支給により、ハード面での支援を行っています。詳しくは、市町村やケアマネージャーにご相談ください。
障害者向け
1
補装具の交付・修理 身体上の障害を補うための補装具が交付されます。また、修理が受けられます。費用は種類別に基準額が定められております。交付等の際、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。ただし、介護保険制度から同一種目の貸与等を受けることのできる方は、この制度による交付を受けることができない場合があります。なお、この制度を利用するためには身体障害者手帳の取得が必要です。窓口は市町村です。
2
重度障害者(児)日常生活用具 日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具を給付しています。ただし、介護保険から同一種目の給付を受けることができる方は、この制度による給付を受けることができません。なお、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。窓口は市町村です。
3
ニュー福祉機器助成事業 先進的な福祉機器の購入費の一部を助成することにより、身体障害者の活動を支援します。ただし、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による助成は受けられません。窓口は市町村です。
住宅改修に関する助成事業等
 
NO
制度名等 概要及びリンク先
高齢者向け
1
高齢者いきいき住宅助成制度 在宅の要援護高齢者又はこれらと同居する世帯に対し、住宅を当該高齢者に適するよう改善整備するための資金を助成することにより、その日常生活の利便を図り、もって要援護高齢者の在宅での自立した生活の促進、家族介護者の負担の軽減に寄与することを目的とする。この事業を実施している市町村にお尋ねください。
2
住宅金融公庫の優遇措置 住宅金融公庫では、住宅の建設又は購入する場合の高齢者対応住宅に対する融資額の割増制度や、基準金利適用住宅制度、申込本人とその子の二世帯にわたって債務を返済できる親子リレー返済制度を設けています。
3
介護保険の住宅改修 住宅改修助成を行うことにより、ハード面での支援を行っています。詳しくは、市町村やケアマネージャーにご相談ください。
障害者向け
1
障害者いきいき住宅改善助成事業 在宅の重度障害者の自立生活の維持向上や介護者負担の軽減を図るため、住宅の改善整備に要する経費の一部を助成します。
2
個人住宅建設等資金利子補給制度 住宅を新築、購入あるいは増改築するときに、民間の金融機関の住宅ローンを借りる人に対し、ローンの返済額のうち、最大1.5%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。
3
福祉対応型住宅建設資金利子補給制度 高齢者または障害者等に配慮された住宅を新築するために住宅金融公庫の基本融資を受け、かつ県が指定した公庫の割増融資等を受ける方を対象に、公庫割増融資等(県が指定したもののみ)の返済額のうち、1.5%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。
4
加齢対応型等住宅リフォームローン利子補給制度 高齢者または障害者の身体特性に対応できるような住宅に増改築するときに、民間の金融機関の住宅ローンまたは住宅金融公庫リフォームローンを借りる人に対し、ローンの返済額のうち、1.5%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。

 

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