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(1) 施設の種別
   指定障害者支援施設

(2) 施設の概要
   経営体系
設置主体 :岐阜県
経営主体 社会福祉法人 岐阜県福祉事業団
(理事長 洞田 律男)  
入所定員 :50名.(男25名、女25名)
ショートステイ定員 : 4名.
自主事業
 日中一時支援事業定員
: 4名
園長  東口 一彦
職員配置状況 総数42(1)名
社会福祉士: 4名 精神保健福祉士:1名
介護福祉士:19名 介護支援専門員:4名
(※(数字)は嘱託等・外数)


  施設長 看護師 理学
療法士
サービス
管理責任者
生活
支援員
ケアワーカー 栄養士 事務員 医師 その他
配置数 1 4 (1) 1 1 31 1 3 (1) 2


居室の状況:(下表)  (延床面積: 2,322平方メートル) (※居室面積の単位:平方メートル)


  4人室 3人室 2人室 個室 合計 1人あたり床面積
室数 10 2 5 0 17 0
居室面積 341 61 87 - 489 9.03平方メートル







サービス内容
(施設サービス)
  • 食事
・食事時間 :朝食 8時00分 昼食 12時15分 夕食 18時00分
・食事場所 :食堂 2ケ所  
・一日あたりの食事単価 :1579円 (自己負担)
(朝379円 昼584円 夕616円)
・選択食 :行事食等月1回以上
(誕生会、バイキ ング食、その他)
  • 入浴
・男性入浴 :週3回(月・木・土曜日)
・女性入浴 :週3回(水・金・日曜日)
 
  • おむつ交換
・常時使用者 :定時交換1日6回及び随時交換
・夜間のみ使用者 :随時交換
  
  • 保健・医療等
・嘱託医の診察 :月2回
・協力医療機関 :岐北厚生病院(内科)
:奥田クリニック(歯科)
:黒野病院(精神科)
:のだ皮膚科(皮膚科)
・理学療法 :外部委託によるリハビリ
・音楽療法 :岐阜県音楽療法士により月3回実施
  • レクリエーション
・クラブ活動 :生け花、ウォーキング、ちぎり絵、アロマ、編み物、手話
 等6種のメニュー月1回実施
・行事等 :誕生日の食事会毎月1回実施、夏祭り、三光祭、新年会、一泊
 旅行、日帰り旅行(家族参加)、日帰り外出随時実施
           
  • 作業活動
通所作業 :隣接する授産施設に通所が可
  • 自治会活動
施設経営委員会へも参加し、開かれた施設つくりに協力しながらさ
まざまな提言をしています。
花見会、ふれあい会、ゲーム大会、観月会、新年会


(在宅サービス)
施設利用状況
ショートステイ :522人
ボランティア受け入れ :団体13グループ・個人27人
見学・実習・研修等受け入れ :873人



その他
・ ミーティング 月に1度利用者と介護職員で懇談をし生活のなかで生じた様々な問題を協議・解決する場です。
・ 食事検討委員会 月に1度利用者・職員・栄養士・委託業者によって食事をより良くしていく話し合いを行っています。
・ 苦情相談とサービス評価 岐阜県福祉事業団に設置された第三者による委員会「利用者の豊かな生活をめざす委員会」 の委員による苦情相談を月に1度実施しています。
 また、同委員により施設のサービス評価を年一度受けています。
*どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

 詳しい事については、岐阜県立三光園までご相談下さい
 TEL 0581−27−3300
 FAX 0581−27−3571




 

岐阜県立三光園」経営基本方針

1
ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念のもと、利用者の皆様お一人おひとりが心豊かに生活していただけるよう支援します。
(2) 個人の尊厳
 利用者の皆様お一人おひとりの個性を尊重し、それぞれの違いを認めあう気風を大切にし、尊厳をもってその人らしい生活をしていただけるよう支援します。
(3) 利用者の皆様の権利の尊重
 「利用者の皆様は、サービスの提供者である施設と対等の関係である」を基本に、 利用者の皆様の権利を尊重し、生活の質を一層向上させるため、ご家族の協力も得ながら、利用者の皆様のご意見を反映した施設運営に努めます。
(3) 自主性の尊重
 機能回復訓練やクラブ活動、社会見学などを実施するにあたっては、利用者の皆様お一人おひとりの自主性を尊重しながら自己実現ができるよう支援します。
 また、ケアプラン(個別援助計画)の作成にあたっては、利用者の皆様の考えをもとに 、豊かな生活ができるよう心がけます。
(4) 安らぎと生きがいある生活
  地域の医療機関との連携をもとに、利用者の皆様が安心して生活していただけるよう 、質の高いケアを提供します。
  また、各種クラブ活動や四季折々の季節を体感で きる行事などを実施し、生きがいある生活を送っていただけるよう努めます。
2 岐阜県福祉事業団独自の第三者機関「利用者の豊かな 生活をめざす委員会」の意見を尊重し、利用者の皆様の「権利擁護」と「生活の質の向上」に努めます。
(1) 苦情相談・解決
 施設での相談窓口に加え、委員会委員による毎月の施設訪問、委員への手紙、 苦情承り箱等による苦情相談結果を真摯に受け止め、誠実に対応します。
(2) サービス評価による改善の実施
  「権利擁護」「日常生活の援助」、「専門的サービス」など各分野にわたって、職員による施設サービス水準の自己評価を実施するとともに、委員会委員による 第三者評価を受け、その結果に基づいて鋭意改善に努めます。 
3 地域で生活する障がい者の方々を支援する拠点としての機能を提供 します。
(1) ショートステイ(短期入所)の推進
 地域で生活する障がい者の方々が、介護者ともども安心して生活していただけるよう、必要に応じて 、気軽に利用していただけるショートステイを進めます。
また、市町村・関係機関と連携するなかで 、在宅障害者の方々への支援事業に積極的に取り組むよう努めます。
(2) 日中一時支援事業の推進
地域で生活する障害者の方々が、介護者ともども安心して生活していただけるよう、必要に応じて、気軽に利用していただける日中一時支援事業を進めます。
また、市町村・関係機関と連携するなかで、在宅障がい者の方々への支援  事業に積極的に取り組むよう努めます。
(3) 福祉教育への協力と福祉専門職の養成
 地域の小学校・中学校・高等学校の福祉教育に協力するとともに、教員志願者、介護福祉士・社会福祉士をめざす学生に、介護体験や実習の場を提供します。
(4) 関係機関・関係施設との連携
 福祉事務所や市町村、社会福祉協議会など直接的な関係機関はもとより、音楽療法 研究所、医療機関など専門機関との連携をはかるとともに、他の障がい者福祉施設 や老人福祉施設等とも連絡を密にして、地域福祉に貢献します。
4 積極的な地域交流により、地域に根ざし、開かれた施設をめざします。
(1) 施設経営については、利用者自治会・家族会の代表、地域自治会の代表、福祉関係者等で構成される 「三光園経営委員会」のご意見、ご提言を尊重しながら、開かれた施設づくりに努めます。
(2) 地域交流の推進
 恒例の「夏祭り」などで培かってきた、地域の町村、社会福祉協議会や福祉関係 団体地域自治会との協力関係を今後も重視し、利用者の皆様ともども地域の 行事にも積極的に参加して、地域交流を進めます。  
(3) 施設ボランティアの受け入れ
  施設ボランティアは、利用者の皆様の生活の質の向上と社会参加促進に欠かせないものであり、また、施設と地域とをつなぐ大切な架け橋ともなることから、積極的 に受け入れを進めていきます。
そして、ボランティアの方々には、主体的に 活動していただけるよう様々なメニューを提供し、利用者の皆様との交流のなかで 、障がい者福祉に対する理解を深めていただけるよう配慮します。
(4) 情報の収集および提供
  職員は常に自己研鑽に励むとともに、県民情報ネットワークやインターネット、福祉専門誌等を利用して情報の収集にあたり、地域で生活する障がい者の方々やその家族に対し、情報提供します。また、長年の援助を通じて培なってきた介護の技術等も、積極的 に提供します。


  

倫理綱領

身体障がい者療護施設 岐阜県立三光園
 はじめに
私たち三光園の職員は、福祉サービスのニーズを有する全ての人々が、施設において安心して暮らしていけるよう、適切な施設サービスの提に努めます。そのため、私たち職員は、利用者一人一人の心豊かな生活を支える専門職として、ここに倫理綱領を定め、専門的知識、技術及び倫理性の向上に努めます。
 個人の尊厳の確率
第1条 私たち職員は利用者一人一人かけがえのない存在として、その自己 実現を願い、共に生きることを目指します。
 そして、その障がいの状態、行動、性格、年齢、その他いかなる理由においても、差別、虐待、人権侵害を許さず、人としての権利を擁護します。
 自己決定、自己選択の尊重
第2条 私たち職員は、利用者の個性を十分理解し、利用者本位の立場から利用者自らが選択、決定したことを尊重すとともに、常に誠実に対応します。
 自立支援
第3条 私たち職員は、利用者の自立に向けた意志を尊重し、あらゆる情報の提供や自立プログラムの作成、支援を積極的に行います。また、地域での生活の実現のための積極的な支援を行います。
 プライバシーの保護
第4条 私たち職員は、利用者一人一人の情報やプライバシーを守り、秘密保持に努めるとともに、所持金等財産管理については、利用者の意志と権利が損なわれないようにします。
 情報の提供
第5条 私たち職員は、利用者に福祉サービスに関する的確な情報を提供するとともに利用者自らがその情報を得る機会を保障します。
 苦情相談への対応
第6条 私たち職員は利用者一人一人かけがえのない存在として、その自己実現を願い、共に生きることを目指します。
 そして、その障がいの状態、行動、性格、年齢、その他いかなる理由においても、差別、虐待、人権侵害を許さず、人としての権利を擁護します。
 専門的サービスの提供
第7条 私たち職員は、常に専門的知識、技術の向上に努め、豊かな感性と的確な判断力、深い洞察力を養い、福祉サービスの質の確保・向上に努めます。